旦那の両親と仲がわるいのは離婚理由になりますか?

【女性】その他

旦那の両親と仲がわるいのは離婚理由になりますか?

相談事項

34歳の専業主婦です。夫は2つ上の36歳の会社員で、4歳になる息子が一人います。結婚6年目ですが、今、離婚を考えています。原因は、舅の独断的で身勝手な態度ですが、それに対して何も言えない夫の頼りなさにも、不安を感じています。義父は昔気質で「嫁は夫の実家に従うべき。夫の親と同居すべき。夫の親を立て、夫の親は嫁が看るのが当たり前」という、古い考えを押し付けます。また、少しでも自分の思い通りにならないことがあると不機嫌になり、周りが自分に従わないとキレしまい、誰の手にも負えません。ですから、私がかなり理不尽なことを言われても、姑も夫もまったく反論さえせず、庇ってもくれません。度重なるこうした義父の態度に疲れました。「親父と同居しているわけではないのだから、たまに顔を合わせるときくらい我慢してほしい」と夫は言いますが、4歳の息子も義父に怯えていて、義実家には行きたがりません。こんな横暴な父親に逆らうことも意見することもできず、妻子に我慢してほしいと言う夫のことも信頼できなくなっています。夫の親との関係を理由に離婚してすることはできますか?

カウンセラーの回答

女性からの離婚請求の原因として、「親族との折り合い」が上位にあげられます。夫婦は「独立した家族」であるとはいっても、それぞれの両親との関係はとても大切なものですよね。

特に、一方の両親と同居をしていた場合など、両親との関係が、夫婦関係にまでとても影響を受けてしまうことがあります。

たとえば、妻と夫の両親が仲が悪くなってしまったときに、夫は夫婦という「独立した家族」を一番に考え、妻と両親の間を取り持つことが、夫婦協力の義務だとします。

そんな家族の不和に対しても、何もしない、または、両親の肩を持つことによって、 妻が結婚生活を継続させる意思を失うと、民法770条1項5号による「婚姻を継続し難い重大な事由」となり離婚が認められることがあります。

これは、両親に対してだけではなく、それ以外の親族でも同じことです。最近では、配偶者の連れ子との不和によって、夫婦関係の維持ができなくなることもあるようですからね。

岡野あつこ離婚修復相談事例:2019年03月29日