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慰謝料について
慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為によって受けた、精神的な苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭になります(民法709条、710条)。配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。ですが、離婚して慰謝料を請求すれば必ずもらえる訳ではありません。離婚の原因がDV(暴力)や不貞(浮気、不倫)などの加害者と被害者の立場が明確な場合には別ですが、加害者と被害者が明確に判断しにくい場合(性格の不一致や、家庭内の不和)には、双方に責任があるとして慰謝料が認められない事もあります。
- ●慰謝料っていくらくらいが相場でしょうか?
- 離婚における慰謝料の額は法律によって算出の基準がきまっている訳ではありません。
財産分与や養育費の額を除いた純粋な慰謝料としての金額は調停離婚、審判離婚、判決離婚による統計では300万円前後が最も件数が多く、一般人の場合は多くても500万円位となっております。芸能人の離婚のように高額な慰謝料はとても望めないようです。 - ●慰謝料の算出根拠って何ですか?
- 一般的に慰謝料を算出する際に考慮されるのは、結婚生活の破綻の責任の所在、婚姻や別居の期間、苦痛の度合い(浮気、不倫の期間や、暴力の有無や頻度等)などの様々な要因を考慮して決定されます。過去の裁判での判例などが参考になるでしょうから、弁護士などに相談してみて自分のケースでは慰謝料がいくら位になるかを聞いてみるとよいでしょう。自分の思っている額が貰えなかった場合には、興信所の調査費用や、裁判時の弁護士費用の方が慰謝料より高く、足が出てしまったなどのケースを事前に防ぐ事ができます。
- ●慰謝料を貰うと財産分与は貰えませんか?
- 慰謝料をもらっても、財産分与は別に請求する事ができます。慰謝料と財産分与は、個別に請求する事も、一括して請求する事もできます。金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料(精神的苦痛の代償)の分で、何処までが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にさせておいた方がよいでしょう。
- ●離婚が成立した後でも請求できますか?
- 離婚時に慰謝料の話をできる状況でなかった、慰謝料なんていらない!とタンカを切ってしまったなどの理由でから、離婚が成立してから「慰謝料を本当は請求したい」とお思いになっている方もいると思います。慰謝料の時効は、離婚から3年(民法724条)なので、その期間内であれば請求する事ができます。しかし、離婚の際に、「慰謝料やその他金銭の請求はしない」などの取り決めをしてあると請求できなくなります。うまく言いくるめられてそのような取り決めをしてしまった、強引に納得させられたなどの事情がある場合には権利を回復できる可能性がありますので前後の情報を整理した後に専門家に相談しましょう
浮気相手に慰謝料を請求する事もできます。
配偶者とその不貞(浮気、不倫)相手が原因で、結婚生活が破綻してしまい、離婚にいたった場合には、配偶者とその不貞(浮気、不倫)相手の双方に、慰謝料を請求することができます。しかし、戸籍上の夫婦であっても不貞の事実の前に、既に他の原因により結婚生活が破綻していたと認められる場合には、第3者の不貞相手には責任はないというのが過去の判例では原則となっています。
約束通りに慰謝料が支払われないときは…
家庭裁判所での調停、審判、判決、和解により金額が定まっている場合には、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してもらう事ができます。費用がかからず、電話でも受け付けてくれるのですが、法的な強制力はありません。「履行勧告」や「履行命令」でも支払ってもらえない場合は、支払いに強制力のある強制執行という手段があります。




